入所対象者
原則、65歳以上で、要介護3以上の判定を受けている方で、日常生活に常時介護が必要であり、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。
- 入所対象者に当てはまらない場合でも、特例入所がございます。詳細は、「入所基準と特例入所について」をご参照下さい。
- 入所の順番に関しましては、申込順ではなく、原則、優先順位の高い方から入所を勧めさせて頂いております。
ただし、入所者様の病状や施設の状況などにより、お断りする場合や前後する場合もございます。
入所基準と特例入所について
入所基準
健康状態
入院加療を要する病態でないこと。また、伝染性疾患を有しないこと。
日常生活動作の状況
入所判定審査票による日常性活動作事項のうち、全介助が1項目以上および一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。
精神状態
入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が重度または中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害および問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。
特例入所
入所対象者に当てはまらない場合でも、以下の状態に限り、特例で入所が認められる場合があります。
(ア) 60歳以上65歳未満
入所の必要があると認められ、かつ入所基準に適合している場合。
(イ) 60歳未満
- 配偶者(60歳以上・入所基準に適合する場合)
- 生活保護法の入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため入所することができない場合。
- 初老期の痴呆
(ウ) 要介護1、2の場合
- 認知症で在宅生活が困難
- 知的または精神障がいで在宅生活が困難
- 家族等の深刻な虐待で心身の安全が確保できない
- 単身あるいは同居家族が高齢や病弱で、かつ地域のサービス供給が不十分で在宅での介護・生活支援が困難
のいずれかの場合。
※その他、詳細につきましては、施設相談員及びケアマネージャーへご相談下さい。
各種資料
各種資料をまとめましたのでお気軽にご活用ください。
パンフレット
入所申込書
日常生活動作表
申込から入所までの流れ
健康診断書